フリマで売買する際は古物商になる?取得方法とは?

「メルカリ」や「ヤフオク」といったオークションやフリマサイト、アマゾンやヤフーショッピングといったネット販売をしている方が急増しています。

そういった方の多くが知らずに無許可でやってしまっているケースが多くなっています。

もし、必要なのに取得していなかった場合は「無許可営業」とみなされ、罰則が科せられます!

罰則は以下の通りです。

懲役3年以下または100万円以下の罰金

そこで今回、古物商が必要な場合と不要な場合の違い、取得方法などについて紹介していきます。

ネット販売している方にもとても重要なことになるので、ぜひ参考にしてください。

古物商とは?

まず古物商というのは「中古品を取り扱って売買、交換等の事業を行っている者」を指す言葉です。

古物商は資格ではなく、事業の形態になります。

では、なぜ古物商が資格のように扱われているのでしょうか?

古物商として事業を行うには古物商の許可を行政に申請する必要があるので、古物商=資格という風に知られているかと思います。

ですが、実際には「古物商になるために必要な資格」が古物商と一般的には呼ばれています。

古物商には種類がある!

古物商の中には13種類の取扱品目が分けられていて、自分の行う事業で取り扱う項目のみ申請することができます。

その13種類の項目は以下のように分類されています。

美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車その部分品を含む。
自動二輪車・原動機付自転車これらの部分品を含む。
自転車類その部分品を含む。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。

引用元:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/index.html

古物商が必要なケースと不要なケースとは?

以下に該当する場合は必ず古物商の許可が必要となるので、まだ取得していない方は取得しましょう!

・古物を買い取って売る。

・古物を買い取って修理等して売る。

・古物を買い取って使える部品等を売る。

・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

・古物を別のものと交換する。

・古物を買い取ってレンタルする。

・国内で買った古物を国外に輸出して売る。

また以下に該当する場合は古物商は不要になります。

・自分の物を売る。

・自分の物をオークションサイトに出品する。

・無償でもらった物を売る。

・相手から手数料等を取って回収した物を売る。

・自分が売った相手から売った物を買い戻す。

・自分が海外で買ってきたものを売る。

古物商の取得方法

古物商の取得方法は以下のようにいたって簡単です!

1.必要書類をそろえる

2.管轄の警察署に提出しにいく

3.審査を待つ

次に各項目について紹介していきます。

必要書類をそろえる

個人での申請だと自分で役所に書類を取りに行くだけで必要書類は揃います。

ですが、法人での申請の場合は複数種類の書類が必要となることもあります。

なので、漏れのないよう注意して必要な書類を集めましょう!

提出する書類は申請日から3か月以内に発行されたものを準備しましょう!

個人の場合

個人の場合は以下の書類が必要です。

・許可申請書(個人許可申請用)

・住民票

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・略歴書

・誓約書

・手数料(19000円)

この中でも「略歴書」「登記されていないことの証明書」がわからない方が多いかと思います。

「登記されていないことの証明書」は法務局の戸籍課で取り扱われている書類になります。

ぼんやりした名前ですが「登記されていないことの証明書」が正式名称です。

なので、窓口で「登記されていないことの証明書が欲しいのですが」と相談すれば20分程度で取得することができます。

「略歴書」は公的に取扱いのある書類ではなく、自身で作成する必要があります。

略歴書には氏名や住所などの個人情報から、過去5年間の経歴や賞罰を過去に受けたかどうかなども記載する必要があります。

古物商の許可は安全に古物を取り扱い出来るかを審査されるので、就活の履歴書のように自分をアピールするみたいな感じです。

住民票や登記されていないことの証明書など役所で交付される書類以外は警察署のホームページからひな形をダウンロードすることができます。

また、警察署にもあるので取りに行くのもいいですよ!

法人の場合

法人の場合は以下の書類が必要です。

・許可申請書(法人許可申請用)

・登記事項証明書

・法人の定款

・手数料(19000円)

以下、監査役以上の役員全員と営業所の管理者全員分をそろえましょう!

・住民票

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・略歴書

・誓約書

個人・法人問わず営業所が賃貸物件である場合や自動車の買取り事業、URLを届け出る場合には以下の書類が必要になります。

・営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸物件の場合)

・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取り事業の場合)

・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)

管轄の警察署に提出しにいく

書類が揃うとあとは警察署の防犯係へ必要書類と手数料を持って申請に行くだけ!

申請時間は8:30~17:15までに行く必要があります。

なので、時間に余裕をもって警察署へ向かいましょう。

警察署へ出向くということに抵抗があるかたもいらっしゃるかと思いますが、特別悪いことをしていなくても警察署にはたくさんの人がいますのでまったく気にしなくて大丈夫です(警察署では免許証の再発行や住所変更などの手続きなども警察署で行っています。)

所要時間は30分ほどで必要となります。

審査結果を待つ

古物商の審査は最大40日間の期間があります。

この40日間というのは土日祝日や年末年始の6日間を除いての40日間なので、実際の日付だと最大2か月ほど審査にかかる場合もあります。

この審査期間については書類の不備や差し替えなどがあった場合は40日間を越えてさらに時間がかかる場合もあります。

なので、書類はよく確認してから提出しましょう!

許可が出たという連絡が警察から来ましたら、再び警察署へ向かって「古物商許可証」の交付を受けることができます。

古物商許可証のほかには防犯に関するハンドブックなども一緒に渡されます。

古物商においての注意点

注意すべき点は以下の通りです。

・三大義務

・出張買取り

三大義務

古物営業を行う際は「本人確認義務」「取引記録義務」「不正品申告義務」といった三大義務が生じます。

本人確認義務

中古品を買取業者に売ったことのある方なら覚えがあると思うのですが、買取りをお願いした時に名前や住所などを用紙に記載して、身分証を確認されたと思います。

これは古物営業法では確認すべき事項が定められていて「住所・氏名_職業及び年齢の確認」は必須です!

なので、古物商を取得した場合は書類に記載してもらいましょう!

取引記録義務

古物を買取りした際には取引の情報を古物台帳に記録し、その記録を最終の記載をした日から3年間は保存する必要があります。

ですが、現在では古物台帳に必ず記録しなければならないというわけではありません。

以下の内容を記録して保管していれば問題ありません。

・取引の年月日

・古物の品目

・古物の数量

・古物の特徴

・本人確認情報

・本人確認の方法

    不正品申告義務

    こちらは盗難など不正に入手したと思われる商品の買取りを依頼された際には「直ちに」警察官にその疑いがあることを申告しなければならない義務です。
    古物商は不正な取引を防止するための許可制度なので、不正な取引が少しでも疑われる場合にはその取引を行うことはできません。

    出張買取り

    出張買取りや露店などを開いて買取りを行う際には注意が必要になります。

    古物商の許可申請書に「行商をする・しない」という欄があります。

    申請する際に「しない」に丸を付けて提出すると出張買取りや露店を開いての買取営業はできません。

    なので、大体の方は「する」に○をするのが無難です。

    行商とは営業所以外で古物商を営むことで、例えばどこかの催事場に出店して取引を行ったり、取り引き相手の住所まで出向いて取引することなどといったことです。

    顧客からの古物の買い取りや委託販売を受けることは、営業所もしくはお客さんの住所・居所に制限されますが、◯をするだけで古物の販売はどこでも制限なく行うことができるので、「する」に◯しておきましょう!

    まとめ

    今回、古物商について、必要なケースと不要なケースなどについて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

    「どうしても時間がない!」といった方や「スムーズに取得したい!」といった方は行政書士に依頼することをオススメします。

    依頼相場は大体3万円ほどになります。

    古物商許可の申請をするのは、はじめてのかたがほとんどだと思います。

    わからないことや不安なこと面倒なことが少しでも解決できていれば幸いです!

    しっかりと準備をして、申請窓口の警察署にもヒアリングしながら行えば、自分で許可を取ることは十分にできます。

    少し手間がかかりますが、ぜひチャレンジしてみてください!

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